傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料


今日は、慰謝料の種類についてです。

専門家の方であれば、当たり前の話だと思いますが

多くのご相談を受けていると、被害者の方の中には

傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の違いが分かっていない方も多くいらっしゃいます。

まず傷害慰謝料は、交通事故でお怪我をされて、入通院を余儀なくされた場合に請求できるものです。

通常、裁判だと、入通院の期間により算定する算定表の金額を基準に算定します。

細かな説明はまた別の機会にいたします。

次に後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺症が残った方に認められるものです。

例外もありますが、原則的には、自賠責保険により認定された後遺障害等級を参考に

その等級に応じた後遺障害慰謝料が裁判では認められます。

後遺障害が認められる事案では、通常の傷害慰謝料だけでなく後遺障害慰謝料も追加で請求できることになるのです。

後遺障害慰謝料は後遺障害等級が一番下の14級の場合でも、通常裁判では110万円程度が認められます。

そのため、後遺障害が残った事案では、請求できる金額が傷害だけの場合より多くなりますので、

弁護士をご利用いただいても依頼者の方にメリットがでる事案が多くあります。

後遺障害事案の場合には、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

03-6228-0944

弁護士 窪田耕一

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