胸腹部臓器の後遺障害等級


等級 障害内容
1級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級2の3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級1の3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に
服することができないもの
7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが
できないもの
7級13号 両側の睾丸を失ったもの
9級7の3号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に
制限されるもの
9級12号 生殖器に著しい障害を残すもの
11級9号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
13級3の3号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

臓器、生殖器の後遺障害・判断の注意点

呼吸器の障害

呼吸機能に障害を残したものの障害等級は、原則として下記1により判定された等級に認定されます。

この結果で第3級以上の場合は、その等級が認定されます。

第3級未満の場合は、さらに2又は3の方法により判定がされ、1の判定と比較し、より高い方の等級が認定されます。

また、スパイロメトリーを適切に行うことができない場合は、2による判定は行いません。

1、動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定での認定基準

1)動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの

ア、呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは、第1級。

イ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは、第2級。

ウ、上記ア、イに該当しないものは、第3級。

2)動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの

ア、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下をいう。以下同じ。)にないもので、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは、第1級。

イ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは、第2級。

ウ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、ア及びイに該当しないものは、第3級とする。

エ、上記ア、イ、ウに該当しないものは、第5級。

3)動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの

ア、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないものは、第7級。

イ、上記アに該当しないものは、第9級。

4)動脈血酸素分圧が70Torrを超えるもの

動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないものは、第11級。

2、スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定での認定基準

1)%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であるもの

ア、高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは、第1級とする。

「高度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けないものをいいます。(以下同じ。)

イ、高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは、第2級。

ウ、高度の呼吸困難が認められ、上記ア、イに該当しないものは、第3級。

エ、中等度の呼吸困難が認められるものは、第7級。

「中等度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様には歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行が可能であるものをいいます。(以下同じ。)

オ、軽度の呼吸困難が認められるものは、第11級。

「軽度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができないものをいいます。(以下同じ。)

2)%1秒量が35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下であるもの

ア、高度又は中等度の呼吸困難が認められるものは、第7級。

イ、軽度の呼吸困難が認められるものは、第11級。

3)%1秒量が55を超え70以下又は%肺活量が60を超え80以下であるもの

高度、中等度又は軽度の呼吸困難が認められるものは、第11級。

3、運動負荷試験の結果による判定

1及び2による判定では障害等級に該当しないものの、呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められるものは、第11級。

循環器の障害

1、心機能が低下した場合の認定基準

心筋梗塞、狭心症、心臓外傷等の後遺症状により心機能が低下したものの障害等級は、心機能の低下による運動耐容能の低下の程度によ り、次の基準で認定されることとなっています。

1)心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度であるものは、第9級。

おおむね6METs(メッツ)を超える強度の身体活動が制限されるものがこれに該当します。

(例)平地を健康な人と同じ速度で歩くのは差し支えないものの、 平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動が制限されるもの。

2)心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度であるものは、第11級。

おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるものがこれに該当する。

(例)平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動に支障がないものの、それ以上激しいか、急激な身体活動が制限されるもの。

※ 心機能が低下したものは、次のいずれにも該当する場合を除き、通常、療養を要するものであることが必要です。

ア、心機能の低下が軽度にとどまること。

イ、危険な不整脈が存在しないこと。

ウ、残存する心筋虚血が軽度にとどまること。

2、除細動器又はペースメーカーを植え込んだ場合の認定基準

1)除細動器を植え込んだものは、第7級。

2)ペースメーカーを植え込んだものは、第9級。

※除細動器又はペースメーカーを植え込み、かつ、心機能が低下したものは、併合の方法を用いて準用等級が定められます。

3、房室弁又は大動脈弁を置換した場合の認定基準

1)継続的に抗凝血薬療法を行うものは、第9級。

2)上記1)に該当しないものは、第11級。

4、大動脈に解離を残す場合の認定基準

偽腔開存型の解離を残すものは、第11級。

腹部臓器の障害

腹部臓器の障害に関する障害等級は、食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓、ひ臓といった消化器官の臓器ごとに、その機能の低下の程度等により、各々認定することとされています。

1、食道の障害の認定基準

食道の狭さくによる通過障害を残すものは、第9級。

「食道の狭さくによる通過障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

1)通過障害の自覚症状がある。

2)消化管造影検査により、食道の狭さくによる造影剤のうっ滞が認められる。

2、胃の障害の認定基準

1)胃の障害に関する障害等級は、胃の切除により生じる症状の有無により、次のとおり認定されることになっています。

ア、消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれもが認められるものは、第7級。

イ、消化吸収障害及びダンピング症候群が認められるものは、第9級。

ウ、消化吸収障害及び胃切除術後逆流性食道炎が認められるものは、第9級。

エ、消化吸収障害、ダンピング症候群又は胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが認められるものは、第11級。

オ、噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したもの(第9級及び第11級に該当するものを除く。)は、第13級。

2)胃の切除により生じる症状については以下のとおり。

「消化吸収障害が認められる」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

・胃の全部を亡失。

・噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失し、低体重等(BMIが20以下であるものをいう。ただし、事故受傷前からBMIが20以下であったものについては、事故受傷前よりも体重が10%以上減少したものをいう。以下同じ。)が認められる。

「ダンピング症候群が認められる」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

・胃の全部又は幽門部を含む胃の一部を亡失。

・食後30分以内に出現するめまい、起立不能等の早期ダンピング症候群に起因する症状又は食後2時間後から3時間後に出現する全身脱力感、めまいなどの晩期ダンピング症候群に起因する症状が認められる。

「胃切除術後逆流性食道炎が認められる」とは、次のいずれに も該当するものをいいます。

・胃の全部又は噴門部を含む胃の一部を亡失。

・胸焼け、胸痛、嚥下困難等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する自覚症状がある。

・内視鏡検査により食道にびらん、潰瘍等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する所見が認められる。

3、小腸の障害の認定基準

1)小腸を大量に切除した場合

小腸を大量に切除したものの障害等級は、次のとおり認定されることになっています。

なお、小腸を切除したことにより人工肛門を造設したものは、2)により認定されます。

ア、残存する空腸及び回腸(以下「残存空・回腸」という。)の長さが100cm以下となったものは、第9級。

イ、残存空・回腸の長さが100cmを超え3300cm未満となったものであって、消化吸収障害が認められるもの(低体重等が認められるものをいう。)は、第11級。

※小腸を大量に切除したため、経口的な栄養管理が不可能なものは、通常、療養を要するものであることが必要です。

2)人工肛門を造設した場合

ア、小腸内容が漏出することにより、ストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものは、第5級。

イ、上記アに該当しないものは、第7級。

3)小腸皮膚瘻を残す場合

ア、瘻孔から小腸内容の全部又は大部分が漏出するもの。

・小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの(以下「パウチ等による維持管理が困難であるもの」という。)は、第5級。

・上記に該当しないものは、第7級。

イ、瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のもの。

・パウチ等による維持管理が困難であるものは、第7級。

・上記に該当しないものは、第9級。

ウ、瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸内容が漏出する程度のものは、第11級。

4)小腸の狭さくを残す場合

小腸の狭さくを残すものは、第11級。

「小腸の狭さく」とは、次のいずれにも該当するものをいう。

ア、1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐等の症状が認められる。

イ、単純エックス線像においてケルクリングひだ像が認められる。

4、大腸の障害の認定基準

1)大腸を大量に切除した場合

結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除した場合は、第11級。

なお、大腸を切除したことにより人工肛門を造設したものは、次の人工肛門を造営した場合に基づき認定されます。

2)人工肛門を造設した場合

ア、大腸内容が漏出することによリストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものは、第5級。

イ、上記アに該当しないものは、第7級。

3)大腸皮膚瘻を残す場合

大腸皮膚瘻を残したものの障害等級は、小腸の障害の「小腸皮膚瘻を残すもの」の「小腸」を「大腸」に読み替えて認定することとされています。

4)大腸の狭さくを残す場合

大腸の狭さくを残すものは、第11級。

「大腸の狭さく」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

ア、1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感等の症状が認められる。

イ、単純エックス線像において、貯留した大量のガスにより結腸膨起像が相当区間認められる。

5)便秘を残す場合

便秘については、次のとおり認定されることになっています。

ア、用手摘便を要すると認められるものは、第9級。

イ、上記アに該当しないものは、第11級。

「便秘」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

・排便反射を支配する神経の損傷がMRI、CT等により確認できるもの。

・排便回数が週2回以下の頻度であって、恒常的に硬便であると認められるもの。

なお、ア及びイの障害の評価には、便秘を原因とする頭痛、悪心、嘔吐、腹痛等の症状が含まれるものであること。

6)便失禁を残す場合

ア、完全便失禁を残す場合は、第7級。

イ、常時おむつの装着が必要な場合(第7級に該当するものを除く。)は、第9級とする。

ウ、常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められる場合は、第11級。

5、肝臓の障害の認定基準

1)肝硬変(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST・ALTが持続的に低値であるものに限る。)は、第9級。

2)慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST・ALTが持続的に低値であるものに限る。)は、第11級。

6、胆のうの障害の認定基準

胆のうを失ったものは、第13級。

7、すい臓の障害の認定基準

1)すい臓の障害に関する障害等級は、次のとおり認定されることになっています。

ア、外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるものは、第9級。

イ、外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいずれかが認められるものは、第11級。

ウ、軽微なすい液瘻を残したために皮膚に疼痛等を生じるものは、 局部の神経症状として、第12級又は第12級。

2)「外分泌機能の障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

ア、上腹部痛、脂肪便(常食摂取で1日ふん便中脂肪が6g以上であるもの)、頻回の下痢等の外分泌機能の低下による症状が認められること。

イ、次のいずれかに該当すること。

・すい臓を一部切除した。

・BT-PABA(PFD)試験で異常低値(70%未満)が示されている。

・ふん便中キモトリプシン活性で異常低値(24U/g未満)が示されている。

・アミラーゼ又はエラスターゼの異常低値が認められる。

3)「内分泌機能の障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

ア、異なる日に行った経口糖負荷試験によって、境界型又は糖尿病型であることが2回以上確認される。

イ、空腹時血漿中のC-ペプチド(CPR)が0.5ng/ml以下(イ ンスリン異常低値)である。

ウ、Ⅱ型糖尿病に該当しない。

※内分泌機能に障害があるためにインスリン投与を必要とする場合は、療養を要するものであること。

8、ひ臓の障害の認定基準

ひ臓を失ったものは、第13級。

9、腹壁瘢痕ヘルニア、腹壁ヘルニア、鼠径ヘルニア又は内ヘルニアを残す場合

1)常時ヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの、又は立位をしたときヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるものは、第9級。

2)重激な業務に従事した場合等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるものは、第11級。

泌尿器の障害

1、じん臓の障害の認定基準

じん臓の障害に関する障害等級は、じん臓の亡失の有無及び糸球体濾過値(以下「GFR」という。)によるじん機能の低下の程度により認定されることになっています。

1)じん臓を失っていない場合

ア、GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のものは、第9級。

イ、GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のものは、第11級。

ウ、GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のものは、第13級。

2)一側のじん臓を失った場合

ア、GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のものは、第7級。

イ、GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のものは、第9級。

ウ、GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のものは、第11級。

エ、ア、イ、ウのいずれにも該当しないものは、第13級。

2、尿管、膀胱及び尿道の障害の認定基準

1)尿路変向術を行った場合

尿路変向術を行ったものの障害等級は、次により認定されることになっています。

ア、非尿禁制型尿路変向術を行った場合。

・尿が漏出することによリストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないものは、第5級。

・上記に該当しないものは、第7級。

イ、尿禁制型尿路変向術を行った場合

・禁制型尿リザボアの術式を行ったものは、第7級。

・尿禁制型尿路変向術(禁制型尿リザボア及び外尿道口形成術を除く。)を行ったものは、第9級。

・外尿道口形成術を行ったものは、第11級。

なお、外尿道口形成術は、外性器の全部又は一部を失ったことにより行うものであるから、外尿道口形成術の障害等級と外性器の亡失の障害等級のうち、いずれか上位の障害等級により認定されます。

・尿道カテーテルを留置したものは、第11級。

2)排尿障害を残すもの

ア、膀胱の機能の障害によるもの

・残尿が100ml以上であるものは第9級。

・残尿が50ml以上100ml未満であるものは、第11級。

イ、尿道狭さくによるもの

尿道狭さくによるものの障害等級は、次の基準により認定されることになっています。

ただし、尿道狭さくのため、じん機能に障害を来すものは、じん臓の障害の等級により認定されます。

・糸状ブジーを必要とするものは、第11級。

・「シャリエ式」尿道ブジー第20番(ネラトンカテーテル第11号に相当する。)が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるものは、第14級を準用。

3)蓄尿障害を残すもの

ア、尿失禁を残すもの

・持続性尿失禁を残すものは、第7級。

・切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁は以下のとおり。

終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならないものは、第7級。

常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないものは、第9級。

常時パッド等の装着は要しないが、下着が少し濡れるものは、第11級。

イ、頻尿を残すもの

頻尿を残すものは、第11級。

「頻尿」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

・器質的病変による膀胱容量の器質的な減少又は膀胱若しくは尿道の支配神経の損傷が認められる。

・日中8回以上の排尿が認められる。

・多飲等の他の原因が認められない。

生殖器の障害については、次の基準により認定されることになっています。

1)生殖機能を完全に喪失したもの

ア、両側のこう丸を失ったものは、第7級。

イ、次のものは第7級を準用。

・常態として精液中に精子が存在しない。

・両側の卵巣を失った。

・常態として卵子が形成されない。

2)生殖機能に著しい障害を残すもの(生殖機能は残存しているものの、通常の性交では生殖を行うことができないものが該当する。)

次のものは、第9級。

ア、陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る。)

イ、勃起障害を残すもの

「勃起障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

ア、夜間睡眠時に十分な勃起が認められないことがリジスキャンによる夜間陰茎勃起検査により証明される。

イ、支配神経の損傷等勃起障害の原因となり得る所見が次に掲げる検査のいずれかにより認められる。

・会陰部の知覚、肛門括約筋のトーヌス・自律収縮、肛門反射及び球海綿反射筋反射に係る検査(神経系検査)

・プロスタグランジンE1海綿体注射による各種検査(血管系検査)

3)射精障害を残すもの

「射精障害」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

ア、尿道又は射精管が断裂している。

イ、両側の下腹神経の断裂により当該神経の機能が失われている。

ウ、膀胱頚部の機能が失われている。

4)腟口狭さくを残すもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る。)

5)両側の卵管に閉塞若しくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの又は子宮を失ったもの(画像所見により認められるものに限る。)

3、生殖機能に障害を残すもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能に一定以上の障害を残すものが該当する。)

狭骨盤又は比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5㎝未満又は入口部横径が11.5㎝未満のもの)は、第11級を準用することとなっています。

4、生殖機能に軽微な障害を残すもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能にわずかな障害を残すものが該当する)

次のものは、第13級を準用。

1)一側の睾丸を失った(一側の睾丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を含む。)。

2)一側の卵巣を失った。

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