後遺障害慰謝料の金額について


交通事故で後遺障害が残った場合には

傷害慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求することができます。

裁判では、後遺障害の等級により以下の基準で判決がなされたり、裁判官からの和解提案がなされることが一般的です。

示談を行う前に、この裁判所基準の示談金額が提示されているかを確認することは必須といえます。

当事務所にご相談頂ければ、裁判所で通常認められる金額の提示がなされているか

チェックすることができますので、お気軽にご相談ください。

弁護士 窪田耕一

第1級 2800万円 第8級 830万円
第2級 2370万円 第9級 690万円
第3級 1990万円 第10級 550万円
第4級 1670万円 第11級 420万円
第5級 1400万円 第12級 290万円
第6級 1180万円 第13級 180万円
第7級 1000万円 第14級 110万円

 

 

 

 

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