人工関節・人工骨頭について


今日は、交通事故で人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合の後遺障害についてご説明いたします。

人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合にも後遺障害として認められます。

まず、「人工骨頭や人工関節を挿入置換したもののうちその可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの」

は「関節の用を廃したもの」として8級に該当することになります。

また、「人工骨頭や人工関節を挿入置換した」場合

は「関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級に該当することとなります。

交通事故で人工関節・人工骨頭を挿入置換したケースでは、比較的、交渉の額が多くなり、なかなか示談がまとまらないことが通常です。

裁判基準で適切な経済的補償が受けられるように、ぜひ当事務所にご相談ください。

弁護士 窪田耕一

サブコンテンツ

お問合せ

このページの先頭へ