耳の後遺障害(耳鳴り・耳漏)
耳鳴り・耳漏
耳鳴
「耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの」は12級相当とされています。
「難聴に伴い常時耳鳴りがあることが合理的に説明できるもの」は14級相当とされています。
つまり、30db以上の難聴を伴い、「常時、著しい耳鳴りを残すもの」が後遺障害等級14級相当で、さらにその耳鳴りが他覚的検査により立証できるものが後遺障害等級12級相当となります。
「耳鳴り」の他覚的検査には、ピッチ・マッチ検査とラウドネス・バランス検査も必要とされます。
耳漏
耳漏とは、鼓膜に穴が開き(外傷性穿孔)、分泌物が漏れ出る症状をいいます。
30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すものは12級相当となります。
30dB 以上の難聴で、耳漏を残すもの14 級相当となります。
内耳の損傷による平衡機能障害については、神経系統の機能の障害で等級が認定されます。