耳の後遺障害(耳殻の欠損障害)


耳殻の欠損障害

耳殻の欠損

12級4号「1耳の耳殻の大部分を欠損したもの」

「耳殻の大部分の欠損」とは、耳殻の軟骨部の1/2以上を欠損したものをいいます。

耳殻の大部分を欠損したものについては、耳殻の欠損障害としてとらえた場合の等級と外貌の醜状障害として考えた等級のうち、上位の等級に認定することとし、併合の扱いはなされません。

耳殻軟骨部の1/2以上には達しない欠損であっても、これが、「外貌の単なる醜状」の程度に達する場合は、外貌醜状として認定がなされます。

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