眼に関する後遺障害(調節機能障害)


等級 障害内容
11級1号 両眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの2級1号

・明視できる遠点から近点までの距離的な範囲を調節域といい、これをレンズに換算した値を調節力といいます。単位はジオプトリー(D)で表します。

・「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは調節力が通常の2分の1以下に減じたものをいいます。2分の1か否かは、障害をおった眼が1眼のみの場合は、受傷していない他眼との比較により判断します。なお、健眼の調整力が1.5D以下の場合は実質的に調整機能は失われていると考え、障害を負った眼は評価の対象としません。

・両眼に障害を負った場合や1眼に障害を負ったが、もう一方の眼の調整力にも異常が認められる場合には、年齢別に区分された以下の値と比較します。

年齢 調整力(D)
15 9.7
20 9.0
25 7.6
30 6.3
35 5.3
40 4.4
45 3.1
50 2.2
55 1.5
60 1.35
65 1.3

この調節機能はアコモドポリレコーダー等の調節機能測定装置を用います。

事故により、水晶体を摘出して無水晶体眼となったり人工水晶体を移植した場合は、「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」に該当します。ただし、受傷していない眼の調整力が1.5D以下の場合には調節機能障害の対象とはなりません。

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