醜状障害の後遺障害等級
等級 | 障害内容 |
---|---|
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級13号 | 外貌に相当な醜状を残すもの |
12級13号 | 外貌に醜状を残すもの |
14級3号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級4号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
・「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
①頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円硬貨大以上の組織陥没
③頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
・「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。
・「外貌の単なる醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
②顔面部にあっては、10円硬貨以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
③頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕