入院雑費代の裁判での証明方法
今日は、入院雑費の裁判での主張・立証の方法についてご説明します。
入院すると、日用品費、通信費、新聞・テレビ等の遊興費などの入院雑費がかかります。
これはどのように裁判では主張・立証するのでしょうか。
少し交通事故の裁判を扱っている弁護士であれば、当然知っていることかもわかりませんが
そうでない方は意外に知らない方もいらっしゃると思います。
この入院雑費を個々に立証させることはとても煩雑ですし、また実益にも乏しいことから裁判では、ある程度低額化されており、1日当たり1500円程度が認められます。
通常は入院の日数に1500円程度を掛けた金額を請求することになるでしょう。
裁判での主張・立証方法にお悩みの方も、ぜひ裁判は弁護士にお任せください。