症状固定の経済的補償における意味合い


今日は症状固定についてお話します。

症状固定の意味としては、今後治療を継続しても症状の改善が見込めない、状況だと考えてください。
分かりやすくいうというと医師として、今後この治療をするとよくなるから、この治療が
必要ですといえなくなる時期でしょうか。

この症状固定については、経済的補償を受けるという賠償上、以下の意味合いがあります。

まず、上記の通り、症状固定とは治療の必要性がなくなった状況なので、原則的に症状固定後の治療費については、加害者や保険会社に請求することができません(症状が重い場合で、症状が悪化するのを防ぐための治療の治療費の賠償を認めた例もありますが、通常は請求は困難と考えてください。)

このように治療の必要性が否定されるので、通常は通院の交通費や休業損害等についても請求できる最大限を定めることになります。

この症状固定により、残存した後遺障害について、後遺障害等級認定を受けるのです。

そして、後遺障害として認められると、症状固定以降、収入が減少する分は、後遺障害による逸失利益として請求することになります。

また、通常の入通院による慰謝料とは別に後遺障害による慰謝料も請求できることとなります。

症状固定というのは、以上のような意味合いがあるということもふまえて、医学的な面は医師と、賠償上の面は弁護士と相談しながら、どのタイミングで症状固定とするかを考える必要があるといえるでしょう。

症状固定について、ご相談がある方もぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

窪田法律事務所 03-6228-0944

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