葬儀代(死亡事故)


今回は、葬儀代についてです。

葬儀代については、いずれ誰しも生じるものであるため、争いも以前はありましたが

現在の裁判実務では、葬儀費用も死亡事故の損害として加害者に請求できることになります。

ただし、金額については原則150万円が認められます。なおこれより下回る場合は、実際に支出した費用になります。

なお、香典については損益相殺を行わず、また、香典返しは損害と認められない扱いとなります。

なお、仏壇購入費、墓石代、墓地使用料を別途認めた裁判例もあります。

死亡事故の場合には、通常、任意保険会社が提示してくる慰謝料や逸失利益の額が裁判所で認められる金額より、かなり低額な場合が多いため訴訟での和解や判決により解決すべき場合も少なくありません。

死亡事故の場合には一度弁護士にご相談ください。

 

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