慰謝料(死亡事故)


今回は、交通事故の死亡事故で認められる慰謝料についてです。

交通事故で死亡された場合、その被害者の方に生じた慰謝料が相続人に相続されることになります。

裁判所で認められる金額は、被害者の方の立場により、以下の通りの基準で認められることが一般的です。

一家の支柱 2800万円

母親、配偶者 2400万円

独身の男女、子供、幼児等 2000~2200万円

なお、一般的に、上記の基準は、民法711所定の者とそれに準ずる者に認められる近親者慰謝料も含まれているとして扱われます。

死亡事故の場合には、上記の通り、慰謝料だけでも交渉の金額が高額となるため、一般的に任意保険会社は、裁判所で認められる金額よりかなり低額の示談提示を行うことがほとんどです。

このような場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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