自賠責保険と任意保険の違い、被害者の立場として知っておくこと
こんにちは、弁護士の窪田です。
今回は、交通事故事件の被害者の方から見た自賠責保険と任意保険の違い、被害者の立場として知っておくことについて説明します。
いろいろなサイトや本でも、自賠責・任意保険の基本情報は掲載されていると思いますが、自賠責保険・任意保険の位置、それぞれがどのように交通事故の被害者の方に関わってくるかについて理解することが難しいこともあります。
ここではその点をなるべくわかりやすく説明したいと思います。
まず、自賠責保険は、自動車損害賠償保障法により加入が強制されているものです。
というのも、車は、便利ではありますが、少し運転を誤れば、人の健康や命に大きな影響を与える危険なものでもあります。
そのため、車を利用する人が強制保険として加入して保険加入し、もし、人に傷害を負わせた場合にお怪我を負った人に最低限の経済的補償を受けてもらうために作ってある仕組みなのです。
この点「加害者に請求できるからなくても問題ないのでは?」という考えもあるかもしれません。
しかし、例えば、加害者が無資力で実際上まったく支払いを受けられない場合や被害者の方にも過失があり、加害者の方に請求できない場合に、実際上車の運行で被害を受けた人が全く補償を受けられず、大変な人生を送るというのも車社会では放置できない問題であるため、自賠責保険が必要とされるわけです。
そのため、自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に従って、最低限の経済的補償を受けられるようにしている一方、その補償される金額というのは、交通事故の被害に遭った方の損害を「すべて」補償するものでもありません。
そのため、自らが加害者になった場合に備えて、自賠責保険だけでなく、任意保険に加入する必要があるのです。
このように、自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、車で傷害を負った方の補償を目的とするものであり、任意保険会社は、それぞれの契約者(加害者)が、個別の任意保険会社と、自らに生じた責任をカバーしてもらうための保険であり、それぞれの意義は異なります。
このことから分かることは、任意保険会社は、あくまで加害者に生じる責任を実質的に経済的負担をする立場となるため、当然ですが、被害者との交渉において、立場としては相手方(会社としての支出を少なくしたい立場)となるわけです。
この仕組みを知らずに考えることなく、任意保険会社の言うとおりに行動することにはリスクがともないますし、一方で、任意保険会社を疑うがあまり、全く従わないことで、経済的補償を受ける手続きが遅延することもあります。
当事務所にご相談頂ければ、被害者の立場としてどのように行動すべきかについて、アドバイスさせて頂きますので。、ぜひ無料相談をご利用ください。