弁護士費用特約について
今日は弁護士費用特約についてお話します。
交通事故の被害者の方やそのご家族の方が入っている保険に弁護士費用特約がついている場合があります。
この弁護士費用特約があると、被害者の方が、弁護士を依頼する費用や実費などをそのご自身やご家族の保険会社が代わりに支払ってくれます。
通常は、その限度額は300万円と、ある程度重度の後遺障害でない限り、この範囲で弁護士費用がおさまることもほとんどです。
ですので、交通事故の被害に遭われた方は、一度そのような保険がないか確認するようにして下さい。
そして、弁護士費用特約に加入されている場合には
加害者の保険会社との交渉や裁判については、弁護士にお任せください。
当事務所では、弁護士費用特約もご利用いただけますし、その利用の仕方もアドバイスいたします。
お気兼ねなくご相談ください。
弁護士 窪田耕一