裁判をするのにかかる費用とその捻出方法


今日は裁判にかかる費用についてお話します。

裁判をするのに、まずかかる費用としては

収入印紙代があります。

これは請求する金額により異なります。

たとえば、

請求額が100万円であれば、1万円

500万円であれば3万円

1000万円であれば5万円

3000万円であれば11万円

5000万円であれば17万円

1億円であれば32万円

2億円であれば62万円となります。

次に、必要となるのが

郵便切手代です。これは、通常6000円程度です。

あとはこの他交通費代等の日当がかかります。

この他に弁護士費用がかかることになります。

但し当事務所では、原則弁護士費用は後払いなので、

ご依頼者の方は、損害賠償を受け取ってから、お支払いいただくことができます。

ここで裁判で請求する額が多くなると収入印紙も多くなりますが、この点もご心配ありません。

後遺障害が認められる事案や死亡事案では、自賠責保険の被害者請求をすることにより、定められた損害賠償金が被害者に直接支払われることになっています。

そして、自賠責保険だけでは、法律上の損害が補償されていない場合には、残りの残額を加害者(任意保険会社)に請求することになります。

被害者請求による損害賠償金の金額は後遺障害の等級や死亡事案かどうかによって上限の金額は異なりますが、まとまった金額を取得することができるため、裁判費用としてあてることができます。

被害者請求手続きについても、交通事故手続きに慣れた弁護士にお任せください。

弁護士 窪田耕一

 

 

 

 

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