可動域制限の後遺障害認定のためのポイント
こんばんわ、弁護士の窪田です。
今日は可動域制限の後遺障害認定のためのポイントについてご説明したいと思います。
関節によって細かな認定基準は異なりますが
例えば、肘の場合に、健康な腕の肘の可動域角度と比較して
4分の3以下の場合には12級
2分の1以下の場合には10級という後遺障害が認定されることになります。
関節によっては、主要運動だけでなく参考運動が評価されるものもありますが
参考運動がない関節もありますので
主要運動で原則的に可動域制限の後遺障害の認定される角度をみたす必要があります。
この点で、医師が適切に関節可動域を測定、記入してくれているかをきちんと検討しておく必要があります。
次に、よくあるご相談のポイントとしては、この角度をみたす場合に全て等級が認定されるかという点です。
答えは、NOです。
角度の要件はあくまで前提と考えてください。
後遺障害として認定されるためには、原因となる傷害の状況(骨折・脱臼や拘縮等)が画像等により立証される必要があります。
そのため、医師にできる範囲で原因を明確に説明してもらい、後遺障害診断書にも記載しておく必要があります。
交通事故で関節可動域に障害が残った場合には、適切な後遺障害認定を受けるためにも当事務所にご相談ください。
窪田耕一