前腕の可動域制限


こんにちは、窪田です。

今日は前腕の可動域制限・機能障害について書きます。

前腕の場合、

主要運動は、回内・回外

参考運動は、ありません。

可動域の制限は、原則、主要運動である回内・回外について判断します。

そして、同一面にある運動については、両者の可動域角度を合計した値をもって関節可動域の制限の程度を評価することとされているので、回内・回外はあわせて評価の対象となります。

そして、関節可動域の測定値については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に従い、原則として、
他動運動による測定値によることとされています。

ただし、他動運動による測定値(医師により測定した値)を採用することが適切でないものについては、自動運動による測定値を参考として、障害の認定を行う必要があるとされています。

他動運動による測定値を採用することが適切でないものとは、例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり、他動では関節が可動するが、自動では可動できない場合、関節を可動させるとがまんできない程度の痛みが生じるために自動では可動できないと医学的に判断される場合等をいいます。

前腕の機能障害の評価についてですが

「1上肢の前腕の回内・回外運動が健側に比べて4分の1以下に制限されているもの」は「著しい障害を残すもの」とされ10級10号とされます。

また「1上肢の前腕の回内・回外運動が健側に比べて2分の1以下に制限されているもの」は「障害を残すもの」とされ12級6号とされます。

なお、せき柱や健側となるべき関節にも障害を残す場合等にあっては、測定要領に定める参考可動域角度との比較により関節可動域の制限の程度を評価することとされています。

前腕の場合の参考可動域角度は以下の通りです。

参考可動域角度 合計 10級(4分の1) 12級(2分の1)
主要運動 回内90度・回外90度 180度 45度 90度

             
 

可動域制限については、もともとの規定の仕組みが複雑であるため

専門家でもなかなか正確に理解することは困難な点もあります。

可動域制限でお悩みの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

 

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