裁判の流れ
今日は裁判の流れについてご説明します。
一般的には、はじめに被害者の方が、原告として、訴状を裁判所に提出します。
それに対し、被告(訴えられた側)が、反論を記載した答弁書を作成します。
それぞれ、自らの主張を裏付ける証拠を提出します。
その後さらに原告(訴える側)、被告それぞれ主張・反論・証拠の提出を繰り返します。
ある程度お互いに主張や証拠の提出がでそろったところで、通常は、裁判所から和解の提案があり、双方和解案を検討します。
お互いに合意できると和解で裁判は終了します。
実際には和解で終了する事件が多くあります。
和解できないなどには、当事者双方や必要な証人の尋問等を行い、裁判所が判決を下すことになります。
一般的にはお互いに主張を出し合って和解するのに、訴状を提出してから早くても半年くらいはかかると考えておく必要があります。
通常裁判は、法律的に必要な事実関係を抽出して主張して、またその証拠を整理する必要がありますので、
被害者の方が自ら行うのは容易ではありません。
そのため弁護士にご相談頂くことをおすすめいたします。