裁判をどこで起こせるか(管轄)


こんばんわ窪田です。

今日は、交通事故で被害に遭った場合にどこの裁判所に裁判を提起できるかという話です。

交通事故の管轄は、一般的に、被害者の住所地、加害者の住所地、交通事故の発生した地の裁判所となります。

そして、原告・被告が複数の場合には、原告、被告誰かの管轄がある場所に訴訟を提起することができます。

そのため、裁判を起こす場合には、被害者の方は、適宜、ご自身に便利な場所を選択して訴訟を提起すればよいでしょう。

裁判についてのご質問は当事務所の無料相談をご利用ください。

電話03-6228-0944

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