口に関する後遺障害(咀嚼及び言語の機能障害)
ここでは、口に関する後遺障害のうち、咀嚼(そしゃく)の機能障害、言語の機能障害についてご説明いたします。
咀嚼及び言語の機能障害の後遺障害等級
等級 | 障害内容 |
---|---|
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
1 咀嚼機能の障害は、上下咬合及び配列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断します。
2 「咀嚼機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。
3 「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
4 「咀嚼機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
・「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、咀嚼関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいいます。
・「固形食物の中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等は咀嚼できるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあるなどの場合をいいます。
5 開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する場合は、第12級を準用します。
・「開口障害等を原因として」とは、開口障害、不正咬合、咀嚼関与筋群の脆弱化等を原因として、咀嚼に相当時間を要することが医学的に確認できることをいいます。
・「咀嚼に相当時間を要する場合」とは、日常の食事において食物の咀嚼はできるものの、食物によっては咀嚼に相当時間を要することがあることをいいます。
・開口障害等の原因から、咀嚼に相当時間を要することが合理的に推測できれば、「相当時間を要する」に該当するもとして取り扱うこともあります。
6 「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、 3種以上の発音不能のものをいいます。
7 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
8 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいいます。
9 かすれ声については(嗄声)
声帯麻痺などによる発声障害で、著しいかすれ声になる場合には、12級相当として扱います(自賠法施行令別表第2備考6)
10 咀嚼の機能障害と言語の機能障害との組み合わせが上記の後遺障害等級表にない場合には、併合の方法により等級を定めます。但し、併合した等級では後遺障害の序列を乱す場合には併合して得られる等級の直近下位の等級を認定ます。