眼に関する後遺障害(視力障害)


視力障害

等級 障害内容
1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

・障害等級表にいう視力とは,矯正視力をいいます。これには眼鏡による矯正、医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正も含まれます。

・視力は 原則、万国式試視力表によって測定します。ただし、これと同程度と認められる文字,図形等の視標を用いた試視力表または視力測定法を用いてもよいとされています。

・角膜の不正乱視が認められず,かつ,眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を生じない方については,眼鏡により矯正した視力を測定して障害等級を認定します。

不等像視とは左右両眼の屈折状態等が異なるため,左眼と右眼の網膜に映る像の大きさ,形が異なるものをいいます。

・それ以外の方については,コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり,かつ,コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には,コンタクトレンズによる矯正した視力を測定して障害等級を認定することになるります。

・眼鏡による完全矯正を行えば不等像視を生ずる場合であって,コンタクトレンズの装用が不可能な場合,眼鏡矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避しうる視力により障害等級を認定します。

・コンタクトレンズの装用の可否および視力の測定は,コンタクトレンズを医師の管理下で3か月間試行的に装用し,その後に行います。

・なお、眼鏡やコンタクトレンズによる矯正が不可能な場合は、裸眼視力によることとなります。

・「失明」とは,眼球を亡失(摘出〉したもの,明暗を弁じ得ないもの,及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい,光覚弁(明暗弁)または手動弁が含まれます。

ここで「光覚弁」とは,暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させて明暗が弁別できる視力をいい、「手動弁」とは,検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし,動きの方向を弁別できる能力をいいます。

「指数弁」とは検者の指の数を答えさせ,それを正当できる最長距離により視力を表すもので,「1m/指数弁」などと表記します。「1m/指数弁」は視力0.02に,「50cm/指数弁」は視力0.01にそれぞれ相当するものとされるが,それより短い距離については換算は困難とされています。

・両眼の視力障害については,後遺障害等級表に掲げられている両眼の視力 障害の該当する等級をもって認定することとし,1眼ごとの等級を定めて併合の方法を用いて相当等級を定めることは行いません。ただし,両眼の該当する等級よりもいずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害が存するものとみなして,等級認定します。

・限球に系列を異にする2つ以上の後遺障害が残存した場合には、実務上、これらは同一系列として取り扱い,併合の方法を用いて,相当等級を定めることとなります。

ただし、後遺障害の序列上1眼については8級(失明)より上位の7級相当と扱うことはしません。また,両眼の場合にも視力が保たれいる限り、併合の方法を用いて1級相当と取り扱うことはしません。

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