眼に関する後遺障害(運動障害)


等級 障害内容
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。注視野とは頭を固定して眼球を運動させて直視することのできる範囲をいいます。

「両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、両眼視での注視野が2分の1以下に減じたものではなく両眼の注視野が左右両方とも2分の1以下に減じたものをいいます。

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