逸失利益(死亡事故)


こんにちは、弁護士の窪田です。

今回は死亡事故の場合の逸失利益についてです。

交通事故で被害者の方が死亡された場合、将来稼ぐことのできた収入が失われることになり、これを損害として請求することはできます。これを逸失利益といいます。

死亡事故の場合の逸失利益は

①年収×(1-生活費控除率)×③就労可能年数に対応するライプニッツ係数

という算定式で算定します。

年収、生活費控除率、就労可能年数の詳細については別にご説明いたします。

被害者の方のケースに応じ、逸失利益の算定についてもご説明させて頂きますので、無料相談をご利用ください。

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