逸失利益(死亡事故)
こんにちは、弁護士の窪田です。
今回は死亡事故の場合の逸失利益についてです。
交通事故で被害者の方が死亡された場合、将来稼ぐことのできた収入が失われることになり、これを損害として請求することはできます。これを逸失利益といいます。
死亡事故の場合の逸失利益は
①年収×(1-生活費控除率)×③就労可能年数に対応するライプニッツ係数
という算定式で算定します。
年収、生活費控除率、就労可能年数の詳細については別にご説明いたします。
被害者の方のケースに応じ、逸失利益の算定についてもご説明させて頂きますので、無料相談をご利用ください。