弁護士費用を加害者に請求できるかについて
今回は、交通事故で被害に遭った方が、弁護士を利用した場合の費用を加害者に請求できるのかという問題です。
これについては、裁判実務により、損害として認められることになっています。
そして、その金額は通常、裁判所が認容する金額の10%程度です。なお損害額が高額になる場合には、率がより低くなることもあります。
なお、交渉で示談する場合には一般的には弁護士費用は認められない金額で示談することが一般的です。
また裁判所で和解をする場合には、一般的には弁護士費用は算入しない扱いとなりますが、調整金として金額を上乗せすることも一般的に行われています。