入院雑費の計算方法
こんにちは窪田です。
今日は、入院雑費の具体的な計算方法についてご説明いたします。
入院雑費については、その領収書の量が通常膨大になり、これにつき細かく資料を保管した上で、裁判で主張、立証するというのは著しく煩雑です。
そのため、交通事故の裁判実務では
一日1500円程度が通常交通事故による損害と認められます。
例えば
60日間入院した場合には
1500円✖60日
=90000円
が損害として、認められることになります。
交渉や訴訟の訴状で請求額を定める場合にも通常この1500円で計算します。
入院を伴う交通事故の場合には、後遺障害が残ることも多いので、適切に後遺障害認定を受けるために一度当事務所にご相談ください。