死亡事故で一般的に請求できる損害


今日は、死亡事故に遭われた被害者の方のご遺族が、一般的に加害者(任意保険会社)に請求できる損害についてお話します。

なお一般的にと書いたのは、即死の場合ではなく、お亡くなりになるまでの間に、治療費がかかった場合など、

交通事故で傷害を負った場合に請求できる項目もあわせて請求できる場合もあるということです。

まず、死亡事故の場合には、お亡くなりになったことで必要となった葬儀代を請求できます。葬儀費用(死亡事故)の詳細はこちら

次に、交通事故でお亡くなりになられた場合、その方が生きていれば、将来稼ぐことのできた収入が得られなかったことになります。

これを逸失利益といいます。これも死亡事故による損害として認められます。逸失利益(死亡事故)の詳細はこちら

次に、死亡事故に遭われた被害者の方自身について、慰謝料が生じ、それが相続人に相続されることになり、これも請求できることになります。
慰謝料(死亡事故)の詳細はこちら

また、裁判を行い判決になった場合には弁護士費用についても通常認められることになります。

死亡事故の場合には、一般に慰謝料、逸失利益の関係で損害総額が多額になります。そのため、任意保険会社が、裁判で請求できる金額よりかなり低額で提示を行ってくるのが通常です。

死亡事故の場合にはぜひ当事務所にご相談ください。

弁護士 窪田耕一 03-6228-0944

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